とことん1問1答 (ファイナンシャルプランナー 3級)
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[とことん1 問目] [出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成27年度(2015) 1月(問27)]
配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合(当該居住用不動産以外の贈与はない)、贈与税の課税価格から基礎控除額と合わせて最高2,110万円を控除することができる。
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配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合(当該居住用不動産以外の贈与はない)、贈与税の課税価格から基礎控除額と合わせて最高2,110万円を控除することができる。
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